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レンタルテントハウス
高強度鋼材使用の環境対策用仮囲いテント。
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商品保管や資材置き場など、様々な倉庫に。
テント倉庫
透光性のある膜材は、昼間、照明がなくてもテント内を明るくし、電気代の節減に大きく貢献します。
強度は保ちながらも、構造を簡素化し、施工費も抑え、徹底したコストダウンを実現。
考えつくされた現地組み立て方法と熟練のテント職人の手による短期施工。
構造物が軽量であり、屋根、壁面が膜材であるテント倉庫は、他の建築物と比べ高い耐震性をもっています。
国土交通省告示667号に適合のテント倉庫は長期使用にも耐える設計です。
構造物(鉄骨)とテント膜材が接触する部分が三重になっているため、破損に対して非常に有利です。
一重と二重の間に余裕を持たせてあるため、外部からの風圧による引っ張り強度や雪等の荷重による捻り強度に非常に強い構造になっています。
※写真は構造を説明の為、膜の色を変えております。通常は1色で製作しております。
平成14年国土交通省告示第667号 (テント倉庫建築物) として申請します。
※詳しくは国土交通省ホームページ「告示・通達検索システム」で検索してご覧下さい。
上記条件の場合は風圧力の数値を80%に低減して構造計算が可能です。
(最低Vo=28m/Sとし、テント倉庫に軽減についての表示が必要)
1,000m2以上又は軒高5m以上の場合
平成14年国土交通省告示第666号、簡易な構造の建築物で申請可能です。
風速軽減は受けられなくなります。
市街化調整区域、住居専用地域等→基本的には建築不可 |
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22条地域で可燃性の物品の保管の場合、天井燃えぬけ防止膜取付が必要です。 |
※延焼のおそれのある部分が生じない配置 隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、一つの建築物とみなす)相互外壁間の中心線から3m以下の部分には設けないこと。 ただし、防火上有効な公園、広場、川などの空地もしくは水面、または耐火構造の壁、その他これらに類するものに面している場合は、3m未満の部分に設けてもよいこととする。 |
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用途は倉庫として 延べ面積150m2以上 → 誘導標識 + 消火器具 延べ面積500m2以上 → 誘導標識 + 消火器具 + 自動火災報知設備 延べ面積700m2以上 → 誘導標識 + 消火器具 + 自動火災報知設備 + 屋内消火栓設備 ※不燃テント仕様で準耐火建築物となり、1,400m2まで消火栓が不要となります。 |
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地域・自治体によって条例等の規制が異なりますので、ご確認下さい。 |